借金などを相続したくない!

借金などを相続したくない!

相続放棄をすると相続したくない財産放棄できます

  • 相続放棄でできること

    相続とは、預貯金、株券、不動産などの財産、つまりプラスの財産を引き継ぐことと思われていますが、相続する場合は借金などのマイナスの財産も一緒に引き継ぐことになります。

    プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合、この相続したくない財産を放棄することができる手続きが相続放棄です。

  • いつまでにするのか

    相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内」(民法第915条1項)と定められています。

    ただ、3ケ月以上経過していたとしても、放棄が認められる場合があります。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄にはメリットとデメリットがあります

  • 相続放棄のメリット

    借金などの負債を負う必要がなくなる
     相続放棄の最大のメリットです。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合は、放棄することにより、借金の支払義務を免れることができます。

    相続争いを回避できる
     例えば、相続財産に先祖代々の不動産があり、相続登記が何代も前からなされていない場合、相続人が数十人と膨らむケースも珍しくありません。人数が増えればそれだけ相続争いが起きる可能性は高まります。また、面識がない親戚と話す煩わしさも放棄手続きを行うことで解消することができます。

    相続財産を相続人一人に集約する
     特定の相続人に相続財産を集約させるには、遺産分割協議書を作成する方法もありますが、相続人全員で話し合うことが必要なので時間がかかります。相続放棄は相続人単独で行うことができますので、より簡単に集約することができます。

  • 相続放棄のデメリット

    プラスの財産を相続できない
      相続放棄するとプラスとなる財産についても、一切を相続できなくなります。

    一度、放棄してしまうと原則撤回できない
      放棄の原因が詐欺や脅迫による場合、相続人が未成年者で法定代理人の承諾なしに放棄した場合など、冷静な判断ができていないと言える状況下で行われたものでない限り撤回はできません。

    放棄によりほかの相続人に相続がまわっていく
      相続放棄を行うと、もともと相続人でなかったことになり、次の相続人に相続が回っていくことになります。

     つまりマイナスの財産を放棄するには相続人にあたる方全員が放棄する必要があり、同時にマイナスの財産を親類に知られることになります。

相続放棄のここに注意!

相続放棄のここに注意!

  • 注意!
    01
    「3ヶ月」経過した場合もあきらめないで!


     相続放棄は、相続があることを知った時から3ケ月以内に手続きをしなければ、原則できません。ただし、3ヶ月経過後でも相続放棄を受理してもらうことは決して不可能ではありません。諦めずにご相談ください。

  • 注意!
    02
    債権者に対して相続放棄の主張をするために!


     相続放棄する内容の遺産分割協議書を作成しても、債権者に対して放棄の主張はできません。 遺産分割協議書は、相続人同士で財産をどのように分けたのかを明らかにしたものでしかなく、第三者に自分が相続していないことを主張できるのは裁判所が認めた相続放棄でしかありません。

  • 注意!
    03
    特別代理人を選任する必要がある場合があります!


     相続人が未成年(または成年後見人)である場合は、法定代理人が代理して、放棄手続きを行います。通常、未成年者の法定代理人は未成年者の親権者が就きますが、未成年者と法定代理人とが相続人同士で、且つ未成年者のみが放棄する場合は、利益相反の関係となるので、法定代理人が未成年者の代わりに放棄することはできません。特別代理人の選任が必要となります。

相続放棄をすべきか迷ったら

相続放棄をすべきか迷ったら

相続放棄をすべきか決められないとき
熟慮期間を伸長する手続きがあります

  • 3か月の熟慮期間を伸長する手続き

    自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ケ月以内に相続財産の調査をしても、プラスの財産、マイナスの財産どちらが多いのか分からず、相続放棄をすべきか決められない場合、熟慮期間伸長という手続きがあります。

    いずれにしても早めの決断と行動が必要です。

    こちらからお気軽にご相談ください。

相続放棄の必要書類と管轄裁判所について

相続放棄の必要書類と管轄裁判所について

必要な書類の収集と作成後、管轄裁判所に申立てをします

  • 必要書類

    ・相続放棄の申述書
    ・収入印紙
    ・郵券
    ・相続人(申述人)の戸籍謄本
    ・被相続人の住民票除票または戸籍附票
    *放棄される相続人により必要な戸籍の書類、範囲に違いがあります。

  • 管轄裁判所

    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。

相続放棄できない(認められない)ケース

相続放棄できない(認められない)ケース

相続放棄できない場合があります

  • 被相続人の財産の全部または一部を使ってしまった場合。

    ※このような場合にあたるかもしれないと思う場合も、諦めずにこちらからご相談ください

  • 相続放棄の後であっても、相続財産の全部または一部をわざと申告しなかったり、処分したことが発覚した場合

    ※処分した場合であっても放棄は認められる場合があります。諦めずにこちらからご相談ください

相続放棄手続きの流れ

相続放棄手続きの流れ

相続放棄手続きを弁護士が安心確実に行います

  • ご相談と受任

    まずは、メールや電話でお気軽にご相談ください。全国に対応しています。

  • 相続放棄の申立て準備

    戸籍など相続放棄に必要な書類を収集し、相続放棄申述書を作成するなど申立ての準備をします。

  • 家庭裁判所への申立て、照会

    管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行います。家庭裁判所から照会がきますので、その対応をします。

  • 相続放棄申述受理通知書の交付

    家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら、相続放棄の手続きが完了です。

弁護士紹介

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  • お気軽にご相談ください。

    弁護士 西村 学
    第一東京弁護士会所属
    代表弁護士 西村学
    弁護士 谷 清司
    兵庫県弁護士会 所属
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    第一東京弁護士会所属
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    弁護士 河村 和貴
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    神奈川県弁護士会 所属
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       相続の放棄が裁判所に受理されても、債権者は相続放棄の受理の事実を知ることができません。そのため、すでに請求してきている債権者がいる場合は、弁護士がその債権者に、相続の放棄によって支払義務がなくなったことを通告します。

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       死亡日から3か月が経過している場合、もしくは、差し迫っているときでも、弁護士が、スムーズに相続放棄の申述を代理します。

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    2人目以降は半額

    相続人が1人増えるごとに
    5万5000円(税込)と実費を加算


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    相続の放棄が受理された場合
     → 11万円+5万5000円×2=22万円

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    *別途消費税が加算されます


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    例:3か月経過の相続の放棄について、
    3名から依頼を受け、
    相続の放棄が受理された場合
     → 10万円+5万×2=20万円

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※委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、事件の処理の程度に応じて清算を行わせていただきます。


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